建築基準法12条5項の報告

「建築基準法12条第5項に基づく報告書」とは、建築基準法第12条に基づいて定められた、建物や施設の維持管理に関する定期報告の一つです。

この報告は、建物の所有者や管理者が、建物の安全性を確保するために、定期的に建築物や設備の状況を調査し、その結果を所管行政庁に報告します。

一定規模以上の建物の定期的な調査や報告を行います。

また、確認申請をせずに建築してしまった建物の調査、報告についても該当します。